ヘルスケア用語を学ぶ
おはようございます^^
自社の問題解決力を見える化し展示会を成功に導く、展示会活用アドバイザーの大島節子です。
お盆が明けました。暑いお盆でしたね。大きな地震が来なくてよかったです。そんな早朝の大阪から今朝も展活タイムズをお届けします。
なぜ「飲むだけで痩せる」という表現はダメなのか
8月9日(金)大阪産業創造館にて“ヘルスケアの「表現・用語」を理解し、独自性のある広告を発信しよう!”というセミナーを受講しました。
なぜ、このようなセミナーを受講しようと思ったのかというと私のセミナーにお越しくださる企業さんの中にも健康食品や化粧品を取り扱っておられるところがあり、毎回、表現に悩むからです。一度「これはOK これはダメ」という基本を勉強しておきたいと思い受講しました。
講師の岡下先生は大学の薬学部を卒業後化粧品会社の研究開発部に所属、その後は20年以上調剤薬局での薬剤師経験がおありで、現在はヘルスケアに関する商材を扱う企業の広告審査や講演会の講師、専門誌での執筆等をしておられる方です。
健康食品や化粧品の広告コピーとして誤った表現を使用すると「薬機法」という法律によって罰せられることがあります。薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。以前は「薬事法」という名称でしたが、2014年からこちらの名称になりました。
結論から言うと健康食品や化粧品の広告に使用する言葉として、
・「飲むだけで痩せる」
・「糖尿病が治る」
・「白髪がすぐになくなる」
等の表現はダメです。理由は事実ではないからです。飲むだけで痩せることはあり得ないし、糖尿病が治る人もいれば治らない人もいる、白髪が“すぐに”なくなることはない、ですよね(笑)。なので絶対的なNGはまぁ理解できました。
ただここからが重要なのですが絶対的なOKはあるのか?ということ。この問いへの答えは“絶対的なOKはない”、なんですよ…。事実である上にその根拠や裏付けデータ、デメリットや副作用などもきちんと表記した上ではじめて「セーフと思う」という判定ができるようです。
まぁ素人に簡単に判断できないから先生のような広告審査を専門とするコンサルタントがいるというわけで。2時間のセミナーを聴いただけで素人が全部わかるなんて不可能なんです。それがわかっただけでも受講してよかったです。
それを知った上で自分のインスタグラムを眺めているとアウト広告だらけですね(笑)。インスタはFacebookと連動したことによって私の年齢と性別などを正確に把握しているので、「飲むだけで痩せる」系の広告をめちゃくちゃ出してきます(笑)。
調べてみるとこのような本があるようです。
『Q&Aでわかる 医薬品・美容・健康商品の「正しい」広告・EC販売表示』
今後、健康食品や化粧品のメーカーさんと一緒に展示会を作っていく際は、こういった本で確認をしながら、最終的にはプロに審査してもらうのが良さそうです。良い勉強の機会を持つことができよかったです。
まとめ
今朝の展活タイムズは「ヘルスケア用語」について学んだことをまとめてみました。
今日もお読みいただきありがとうございます。
中小企業向け展示会サポートプログラムのご案内。無料説明会随時受付中!
>>展示会活用アドバイザー大島節子へのお仕事依頼はこちらからお願いします
大島 節子
最新記事 by 大島 節子 (全て見る)
- スマートエネルギーweek関西2024他 レポ - 2024年11月21日
- 新ものづくり・新サービス展 フォローアップセミナー - 2024年11月20日
- 講演実績が300回になりました - 2024年11月19日